固定資産税のかからない土地とは?相続時の対処をご紹介
一般的な土地は所有し続ける限り固定資産税がかかりますが、なかには固定資産税がかからない土地もあります。
固定資産税の対象外になる土地は、相続税を支払う必要はあるのか、疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、固定資産税のかからない土地とは何か、相続税は課されるのか、必要ない土地を処分する方法についてご紹介します。
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固定資産税のかからない土地とは?
一般的な土地であれば、毎年1月1日時点でその土地を所有している方に固定資産税が課されます。
固定資産税とは土地の評価額に応じて算出され、毎年5月頃に納税通知書によって金額が知らされるものです。
しかし、特定の条件を満たした土地には固定資産税がかからない非課税のものもあります。
固定資産税のかからない土地の条件について、詳しく見ていきましょう。
課税標準額が基準を下回る土地
固定資産税がかからない土地の一種とは、課税標準額が一定の基準を下回る土地のことです。
土地や家屋に課される固定資産税には免税点と呼ばれる点数が設けられており、土地は30万円、家屋は20万円を下回る課税標準額の場合、非課税になります。
土地と建物の課税標準額は別々に算出されるため、それぞれの課税標準額が基準を下回っている場合は両方所有していても固定資産税が発生しません。
同一の市町村内で同じ種類の不動産を複数所有している場合は、それぞれの課税標準額を足し合わせて判断するため、課税される可能性があります。
一方で、別の市町村に土地の所在地が分かれている場合は免税点も別個に判断するため非課税になる可能性があるのです。
国や自治体が所有している土地
個人や法人でなく、国や自治体が所有している土地にも固定資産税はかかりません。
このような土地には、公立の学校や役所、公園などの敷地が挙げられます。
ただし、これらは一般的な土地とは異なり相続の対象にはなりません。
地方税法に定められた土地
地方税法に定められた土地にも、固定資産税が非課税になるものがあります。
これらは物的非課税の土地と呼ばれており、墓地、保安林、国有林などが対象です。
こうした公共性の強い土地は固定資産税の課税においては個人の資産として扱われず、税金は免除されます。
一方で、相続が可能な土地については通常どおりの手続きが必要になるため注意しましょう。
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固定資産税のかからない土地でも相続税はかかる?
固定資産税のかからない土地であっても、相続の手続きは通常どおり必要になるため、場合によっては相続税が発生する可能性があります。
そのため、相続時は固定資産税のかからない土地を含めた遺産から相続税を申告し、期限までに納付しなければなりません。
相続が決まったら相続登記の手続きをする
親族の方が亡くなり、相続が開始されたら、まず相続人同士で誰が何を相続するのか遺産分割会議をおこなう必要があります。
会議の結果、固定資産税のかからない土地を相続することになったら、相続登記によって名義人を故人から自分に変更しなければなりません。
相続登記には期限があり、超過すると罰則を科されるため注意しましょう。
手続きでは法務局に書類を提出し、登録免許税と呼ばれる税金を支払います。
法務局の窓口に持参する、法務局に郵送する、オンラインで手続きをおこなうの3種類があり、手続きから1週間程度で名義人を変更できます。
相続税を申告する
固定資産税のかからない土地を含め、相続する財産が基礎控除額を超えるようであれば相続税の申告が必要です。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で計算できます。
相続税評価額をもとに計算し、相続税が発生するようであれば相続税の申告をおこないましょう。
なお、相続税の申告には相続の開始を知った日の翌日から10か月以内との期限があるため、これを超過しないよう注意が必要です。
また、相続税の内訳や総額に誤りがないようしっかり確認してから申告しなければなりません。
期限の超過や申告漏れによる過少申告が起きた場合、追徴課税などのペナルティを課される可能性があります。
固定資産税のかからない土地には納税通知書がない
相続税評価額を計算するため、固定資産税評価額に一定の倍率をかける倍率方式をとる場合があります。
一般的な土地であれば固定資産税評価額は納税通知書に記載されていますが、固定資産税がかからない土地はそもそも納税通知書が届きません。
そのため、倍率方式で相続税評価額を求めたい場合は、別の方法で固定資産税評価額を調べる必要があります。
土地の固定資産税評価額は、納税通知書以外にも土地の所在地の市区町村役場で名寄帳や固定資産評価証明書を取得すれば確認可能です。
固定資産評価証明書は相続登記にも用いるため、名寄帳で不動産の一覧を確認したうえで固定資産評価証明書も取得すると良いでしょう。
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相続した固定資産税のかからない土地を処分するには?
固定資産税のかからない土地であっても、所有しているからには管理のための費用がかかります。
しかし、固定資産税がかからないほど課税標準額が低い土地は需要も低く、通常の売却では売れない可能性が高いです。
そのため、固定資産税のかからない土地を処分するためには別の方法を検討する必要があるでしょう。
相続土地国庫帰属制度を利用する
相続によって取得した不要な土地を処分したい場合、相続土地国庫帰属制度を利用するのがおすすめです。
建物が建っておらず、土壌埋設物や汚染がない土地であれば、権利関係の争いや担保権などがない場合に限り国に土地を寄附できます。
相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、10年分の土地の管理費を支払わなければなりません。
管理費はどのようなエリアのどれくらいの広さの土地なのかによって相場額が変わります。
隣地所有者に売買を持ちかける
通常の不動産売却では売れない土地でも、隣地の所有者相手であれば取引が成立する可能性があります。
周囲の土地と合筆して家を増築したり、価値を高めて売却につなげたりできる可能性があるためです。
隣地の所有者が建物を増築したいと考えているようなら、安価で購入してもらえないか持ちかけてみると良いでしょう。
周囲の土地に建物がなく、合筆によって売却できる可能性が高まりそうなら周囲の土地を売却してもらえないか聞いてみるのがおすすめです。
ただし、個人間で不動産取引をおこなおうとするとトラブルになる可能性もあるため、不動産会社に仲介を依頼しておくのが良いでしょう。
寄附採納申請をおこなう
相続土地国庫帰属制度以外にも、公共の用途で使用できる土地であれば寄附によって処分できる可能性があります。
自治体に土地を寄附するためには、寄附採納申請をおこなって自治体側から受理されなければなりません。
寄附を受け付けているのは、道路など公共物として使用できる土地であり、すべての土地を寄附できるわけではない点に注意が必要です。
寄附にあたっては関係各課が協議して受諾するかを決め、寄附を申請した方が予定されている用途のための工事をおこなって分筆登記をおこないます。
対象となる土地が限られているうえ、手続きや工事など、寄附する方の負担が比較的重い傾向にある点に注意しましょう。
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まとめ
固定資産税がかからず、相続が可能な土地は課税標準額が低く、売却も難しい土地です。
相続が可能であるため通常どおりの相続手続きが必要であり、相続税が発生する場合は申告と納付が求められます。
不要な土地を処分したい場合は、相続土地国庫帰属制度や隣地所有者の方との売買を検討してみると良いでしょう。
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