不動産購入でかかる費用の種類は?税金や住宅ローン保証料についても解説!

不動産購入でかかる費用の種類は?税金や住宅ローン保証料についても解説!

不動産を購入するときには、さまざまな諸費用が発生します。
何も知らずに手続きを進めてしまうと、余計な費用がかかったり、予算オーバーになったりと失敗してしまうこともあるでしょう。
そこで今回は、不動産購入にかかる費用や税金の種類をはじめ、住宅ローン保証料についても解説します。

不動産購入にかかる費用の種類とは

不動産購入にかかる費用の種類とは

不動産購入時の諸費用は新築住宅で物件価格の3~5%、中古住宅で5~10%が目安です。
たとえば、3,500万円の物件だと10%の約350万円が諸費用として発生します。
これらの費用は、原則現金で用意しなければならないので、直前で慌てることがないように、かかる費用の種類をあらかじめ把握しておくのが良いでしょう。

不動産会社に支払う仲介手数料

不動産購入でかかる費用の種類として、まず挙げられるのが「仲介手数料」です。
仲介を受けた不動産会社は売主と買主の間に立ち、条件の調整や契約事務をおこないます。
それらの手続きには手数料が発生し、売買契約時と引き渡し時に分けて不動産会社に支払うのが原則です。
仲介手数料の上限は売却価格が400万円超えの場合「取引価格×3%+6万円+税」となっていますが、それぞれの取引金額に応じて支払う額は決められています。
たとえば、取引額が200万円以下のケースでは、取引額の5%以内が上限です。

不動産取得後の登記費用

不動産購入後には、所有権保存登記や所有権移転登記が必要になります。
どちらの手続きにも費用がかかるので、不動産購入で必要な諸費用として覚えておきましょう。
登記にかかる費用は、司法書士や土地家屋調査士に手続きを代行してもらうための「依頼費用」と不動産登記に必要な「登録免許税」の2種類です。
登記手続きを専門家に依頼したときには、5万円〜10万円ほどの費用を用意しなければなりません。
費用を抑えたいときは、登記を自分でおこなう必要があります。
登録免許税には軽減税率も設定されているので、事前に条件などを確認しておきましょう。

売主に支払う手付金

手付金とは、売買契約時に買主が売主に支払うお金です。
相場は物件価格の5~10%に設定されており、キャンセル代としての役割も担います。
買主都合で売買契約をキャンセルするときは、手付金を放棄すると途中解約可能です。
一方、キャンセルが売主都合のケースでは、手付金の倍額が買主に返金されます。
キャンセルがないときは、売買代金の一部に充てられたり返金されたりするのが一般的です。
このように、不動産購入にはさまざまな種類の費用がかかるので、用途や金額を事前に把握しておくことをおすすめします。

不動産購入時にかかる税金の種類とは

不動産購入時にかかる税金の種類とは

不動産購入で発生する税金は、主に以下の4種類です。

●不動産取得税
●印紙税
●登録免許税
●消費税


それぞれ目的や金額の決まり方が異なるので、事前に確認しておきましょう。

不動産取得税

まず、不動産取得税とは、家を新築・増築・改築したときにかかる税金です。
税金の計算方法は「固定資産税評価額×4%」で、2008年4月1日から2027年3月31日までに取得した土地や住宅は3%の軽減税率が適用できます。
不動産取得税を把握するための固定資産税評価額は、毎年4月頃に送られてくる固定資産税の課税明細書で確認可能です。
また、固定資産評価証明書を入手する方法や固定資産課税台帳を閲覧する方法もあります。

印紙税

印紙税は、売買契約書を交わすときに必要な税金です。
契約書に記載されている金額によって税額が決定されます。
たとえば、契約金額が10万円超~50万円以下のケースでは、400円を印紙税として負担しなければなりません。
ただし、不動産譲渡契約書と建設工事請負契約書は、2024年4月1日から2027年3月31日まで、印紙税の軽減措置が適用されます。
軽減後の税額は200円となるので、大幅な節税効果が見込めるでしょう。

登録免許税

登録免許税は、土地や建物を登記するときに発生する税金です。
所有権に関する登記では、固定資産税評価額に所定の税率をかけて計算します。
なお、抵当権権設定に関する登記は「債権額×所定の税率」が計算式です。
これらの税金にも軽減措置が適用され、一定の条件を満たすと、住居用家屋の移転登記で2.0%から0.3%まで税率を下げられます。

消費税

不動産購入では、消費税がかかります。
不動産会社による仲介を依頼して購入する住宅などは消費税が発生するため、忘れずに資金を用意しておきましょう。
不動産会社に支払う仲介手数料にも消費税がかかりますが、例外として土地は非課税です。
個人間で住宅を売買するときも、土地には消費税がかかりません。

不動産購入時の住宅ローン保証料とは何か

不動産購入時の住宅ローン保証料とは何か

不動産購入時に住宅ローンを組むなら、住宅ローン保証料を支払う可能性があります。
住宅ローン保証料についてよく知らない方は、以下で費用の目的や支払い方法を確認してみましょう。

住宅ローン保証料の概要

住宅ローン保証料とは、住宅ローンの申込者が保証会社と保証契約を結ぶときにかかる費用のことです。
住宅ローンを契約するときに発生する費用で、債権者がやむを得ず住宅ローンを返済できなくなったときに保証会社が代わりに費用を負担します。
金融機関や商品によっては住宅ローン保証料が不要なケースもあるものの、金融機関が貸し倒れするリスクから条件が厳しくなるおそれがあります。

住宅ローン保証料の支払い方法

住宅ローン保証料の支払い方法には「一括前払い型」と「金利上乗せ型」の2種類があります。
一括前払い型は、住宅ローンの契約時に保証料を一括で支払う方法です。
一方、金利上乗せ型は、住宅ローンの金利に上乗せして、保証料を毎月の返済額に含めて支払います。
一括前払い型は毎月の返済額が抑えられますが、住宅ローンの契約時にある程度まとまった資金が必要です。
金利上乗せ型のメリットは、住宅ローンを借り入れるときに準備する諸費用が抑えられる点にあります。
ただし、保証料の合計金額は、一括前払い型より大きくなる可能性があるので注意が必要です。
それぞれ特徴が異なるので、買主の状況や用意できる資金を考慮しながら検討していきましょう。

住宅ローン保証料の相場

ローン保証料は、借り入れ額や返済年数によって異なります。
保証料率は、0.15%~0.45%で収まるケースがほとんどです。
しかし、2019年時点では一括前払い型が借り入れ額の2%ほど、金利上乗せ型が0.2%ほどに設定されています。
たとえば、4,000万円を35年ローンで借り入れしていたとすると、金利0.2%で総返済額4,132万円が必要です。
つまり、132万円の保証料を支払う必要があります。
一方、借り入れ額2%のケースでは「4,000万円×2%=80万円」です。
このような計算式から、どちらがより低コストか判断できます。
不動産購入で住宅ローンを組む予定がある方は、ローン保証料も踏まえて資金計画をおこないましょう。
一部の地方銀行やネット銀行などは保証料がかからないケースもあるので、初期費用を抑えたい方に向いています。

まとめ

不動産購入では、不動産会社に支払う仲介手数料や登記費用、手付金などの諸費用が必要です。
購入時にかかる税金には、不動産取得税・印紙税・登録免許税・消費税があります。
住宅ローンの手続きで保証会社と保証契約を結ぶときには「ローン保証料」がかかるので、ある程度の相場は事前に確認しておきましょう。