離婚後に子どもは不動産を相続できる?トラブルを避ける方法についても解説
相続が発生すると、亡くなった方の現金や預貯金、不動産などの財産は、配偶者と子どもが引き継ぐのが一般的です。
離婚後にどちらかが亡くなった場合、元夫や元妻は配偶者ではないため相続権は関係ありませんが、子どもはどうなるのでしょうか。
今回は、離婚後の子どもの相続権はどうなるのか、実子と連れ子の違いと、子どもが相続トラブルに巻き込まれないようにするための方法について解説します。
不動産を所有しており、離婚をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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離婚後の子どもの相続権は?実子は不動産を引き継げる
相続が発生した場合、亡くなった方の財産を引き継ぐ相続人の順位が民法によって定められています。
●第1順位:子ども(孫など直系卑属)
●第2順位:親(祖父母など直系尊属)
●第3順位:兄弟姉妹(甥・姪)
配偶者は常に法定相続人となり、被相続人が遺言を遺していなければ、上記の順位で相続するのが一般的です。
では、被相続人が離婚している場合はどうなるのでしょうか。
離婚しても子どもの相続権は変わらない
夫婦が離婚している場合、元夫や元妻は他人であるため、配偶者だった方の財産を相続する権利はありません。
しかし、夫婦のあいだに生まれた子どもは、両親が離婚したとしても親子関係はなくならないため、財産を相続する権利があります。
現金や預貯金、不動産、有価証券など、さまざまな財産が相続の対象となります。
再婚者とのあいだに子どもが生まれた場合
離婚後に第三者と再婚し、新しい配偶者とのあいだに子どもが産まれるケースもよくあります。
この場合、前の配偶者とのあいだに生まれた子どもと、再婚した配偶者とのあいだに生まれた子どもの相続権は同じです。
したがって、相続が発生した際には、平等に財産を分けなければなりません。
親権と相続権は無関係
子どもがいる夫婦が離婚する場合、どちらが子どもの親権を持つのかを決めなければなりません。
この親権と子どもの相続権は無関係です。
たとえば、元妻が親権を持ち子どもと同居しており、元夫と何年も会っていないとします。
この場合であっても、子どもは母親の財産だけでなく、父親の財産も相続する権利があります。
代襲相続が認められる
離婚したとしても、子どもの代襲相続が認められています。
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった方が相続開始前に亡くなり相続権を失った場合、その方の子どもが代わりに被相続人の財産を相続する制度です。
つまり、親が亡くなる前に子どもが亡くなった場合、その子どもである孫が祖父母の財産を相続できるということです。
この制度は、離婚しても認められます。
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離婚後の子どもの相続権は?連れ子が不動産を相続する方法
離婚した元夫や元妻とのあいだに生まれた子どもには相続権があることを前章で解説しましたが、離婚後に再婚するケースも珍しくありません。
再婚した配偶者とのあいだに子どもが生まれた場合、その子どもは実子であるため、財産を相続する権利があります。
では、再婚した配偶者の連れ子はどうなるのでしょうか。
そこで次に、離婚後に再婚した配偶者の連れ子の相続権について解説します。
連れ子は実親の財産を相続できる
前章でも解説したように、親が離婚しても、親権がどちらにあるかに関わらず、子どもに相続権があります。
つまり、離婚後に再婚した配偶者の連れ子は、実親が所有する不動産や預貯金といった財産を相続することができるのです。
たとえば、親が離婚したあと、母親と一緒に暮らしている子どもは、その母親が再婚しても、実の父親と母親が所有する財産の両方を相続できます。
実親の再婚相手の財産は相続できない
親が離婚したあと、そのどちらかが再婚した場合、親が再婚した相手と一緒に暮らすようになっても、その再婚相手の財産を相続する権利は連れ子にはありません。
たとえば、親の再婚相手が所有する不動産に長年一緒に生活しており、再婚相手が亡くなった場合、その不動産を相続することはできないのです。
もし親の再婚相手に、元夫や元妻とのあいだに生まれた実子がいれば、不動産の相続権は、配偶者と実子にあります。
連れ子と養子縁組をすれば相続できる
養子縁組とは、血縁関係にない方同士が、法律上の親子関係を結ぶ制度です。
再婚した配偶者の連れ子に不動産を引き継がせたい場合は、養子縁組をすることで、連れ子に相続権を持たせることができます。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類がありますが、子どもの福祉を目的とするような特別な事情がない場合は、「普通養子縁組」をするのが一般的です。
連れ子と普通養子縁組をした場合、その連れ子は実親の配偶者である養親の財産を相続することができるようになります。
養子となった連れ子の相続権は、養親の実子と同等です。
また、普通養子縁組の場合、養子となった連れ子は、実親との親子関係も継続されます。
つまり、養子となった連れ子は、実親と養親、両方の財産の相続権を持つということです。
なお、法定相続人となれる養子には人数に制限があります。
亡くなった方に実子がいる場合、養子を法定相続人に含めることができるのは1人までで、実子がいない場合は2人までです。
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離婚後に子どもが不動産を相続する際にトラブルになるのを避ける方法
離婚しても子どもに不動産を引き継ぐことが可能であることを前章で解説しましたが、相続が発生した場合に、子どもがトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。
そのような事態を避けるためには、元気なうちに対策しておくことが大切です。
そこで最後に、離婚後の相続トラブルを避ける方法について解説します。
公正証書遺言を作成する
法定相続人の順位について先述しましたが、相続においては、遺言書の内容が優先されます。
したがって、不動産を引き継がせたい相続人がいる場合は、遺言書で指定しておくのがおすすめです。
遺言書にはいくつか種類がありますが、法的な効力を持つ「公正証書遺言」を作成することが大切です。
ただし、法定相続人には最低限の財産を相続できる「遺留分」が認められているため、遺留分を侵害しないように考慮する必要があります。
生前贈与をおこなう
遺言書を遺しても、そのとおりに財産が引き継がれるとは限りません。
そこで、財産を引き継がせたい相続人に生前贈与をおこなうのも方法の1つです。
ただし、贈与額が年間110万円を超えると、贈与を受けた方に対して贈与税が課されます。
したがって、生前贈与は、課税対象とならない範囲内でおこなうのがおすすめです。
不動産を売却して現金化しておく
不動産は、現金や預貯金のように平等に分割できるものではないため、相続においてはトラブルになることがよくあります。
したがって、相続発生後に子どもがトラブルに巻き込まれないようにするためには、売却して現金化しておくのがおすすめです。
今の配偶者とのあいだに生まれた子どもと、元夫や元妻とのあいだに生まれた子どもの相続権は同等です。
同じように分ける場合でも、遺言で割合を指定する場合でも、現金であれば分けやすいため、不動産は売却することをおすすめします。
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まとめ
離婚した場合でも、実子には親の財産を相続する権利があります。
また、養子縁組をすることで、離婚後に再婚した配偶者の連れ子にも、実子と同等の相続権を持たせることが可能です。
しかし、配偶者の異なる子どもや養子がいると、相続発生後にトラブルになる可能性が高いため、とくに不動産については売却して分けやすいようにしておくことをおすすめします。
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