不動産の売却を遠方からおこなう方法や流れ!注意点についても解説
親元から離れて暮らしている方にとって、相続などによって引き継いだ実家は利用する予定もなく、余計な財産になるかもしれません。
なかには、手放したいと思っていても、手続きなどがわからず放置しているケースがあるでしょう。
この記事では、不動産の売却を遠方からおこなう方法や流れのほか、注意点についても解説いたしますので、遠方の不動産を所有して困っている方はお役立てください。
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不動産の売却を遠方からおこなう方法
身近の土地や建物を売りたいときには、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
ここでは、物件が遠方にあるときの売却方法について解説します。
売買契約の方法
売買契約を締結するときには、売主と買主の双方が、売主が仲介を依頼した不動産会社に同席するのが一般的です。
このとき、買主側の不動産会社も同席します。
しかし、売主や買主が入院しているケースのほか長期にわたって海外へ出張しているなど、同席が困難な事例は珍しくありません。
持ち回り契約
土地や建物の売却は、売主と買主の当事者同士でもできますが、買い手を見つけるのは簡単ではありません。
物件が遠方にあるときでも、基本的には、不動産会社へ仲介を依頼するのが一般的です。
そのうえで、売買契約の締結にあたって関係者が一同に会するのが困難なときには、持ち回り契約が1つの手法としてあげられます。
不動産会社が同席できない方の元に出向くほか、郵送によって契約書へ記名押印してもらう契約方法です。
持ち回り契約は、遠方の物件を売却するときや、多忙でスケジュールを合わせられないケースなどで活用されています。
ただし、相手方の同意が必要であるとともに、物件の確認とともに手付金の受領などに注意が必要です。
代理契約
代理契約とは、親や子ども、友人、知人など、信頼できる方に代理人を務めてもらう方法です。
代理人には、売買契約や決済のときに契約者に代わって立ち会ってもらいます。
たとえば、遠い場所にある実家を売却するときには、実家の近くに住む親戚などへ依頼するケースが考えられます。
契約書の記名押印を代理人がおこなえるよう、代理人に実印を預けなければなりません。
法律行為による効果を契約者へ帰属させるうえで、代理人の地位を代理権委任状によって定めます。
したがって、代理人の行為は、契約者がおこなうものと同じ効力を持ちます。
思ってもいないトラブルに発展するケースがあり、代理権の委任範囲を明確に規定しておきましょう。
また、代理人が実印や代理権委任状の持参を忘れると、契約の相手や不動産会社へ迷惑をかけてしまい、損害賠償を請求される可能性もあります。
なお、代理人による契約においては、司法書士が所有権移転登記を手続するうえで本人確認を求められるでしょう。
本人確認をおこなわないと、司法書士は罰せられてしまいます。
代理人は、自動車運転免許証などの本人確認書類のほか、先方に提示を求められる書類などについて事前に確認しておくと良いでしょう。
司法書士へ依頼
司法書士を代理人に設定して契約するのも1つの方法です。
司法書士は土地や建物を売却する際の手続きに慣れているとともに、信頼できる方のときには親戚などにくらべて安心できるでしょう。
ただし、契約の締結のほか現地確認、不動産登記など旅費交通費や報酬がかかる点には注意が必要です。
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不動産の売却を遠方からおこなうときの流れ
ここでは、土地や建物の売却を遠方からおこなうときの流れについて解説します。
不動産会社へ査定を依頼
土地や建物を売却したいときには買い手をみつける必要があり、物件が遠方にあるとしても、通常のときと同様に不動産会社へ仲介を依頼するのが一般的です。
依頼先を選択するうえで、複数の会社に物件の売却価格について査定してもらいましょう。
物件近くで営業している不動産会社は情報を多く持っており、土地や建物を探している方を把握している可能性があります。
なお、土地や建物の売却を成功するには、信頼できる仲介先を見極めえるのが重要なポイントになります。
査定額が高くても、後になって買い手がみつからないのを理由に価格を下げるよう求めてくる会社もあり、価格の高低だけで選択するのは得策ではありません。
物件周辺の売買実例などを自分で把握したうえで、各社に対して査定額の根拠を尋ねてみましょう。
質問に対し、わかりやすく丁寧に説明する会社は信頼感が高まります。
遠方であり信頼できる会社をみつけるのは難しいかもしれませんが、売却の成功には、この作業は欠かせません。
費用や時間がかかってしまいますが、現地に出向いて面談したうえで依頼を決めるのをおすすめします。
媒介契約
依頼先が決まったときには、依頼先との間で媒介契約を結びます。
媒介契約には、一般媒介契約のほか専任媒介契約と専属専任媒介契約の3種類があり、契約内容を選択しなければなりません。
専任媒介契約と専属専任媒介契約においては、複数の会社へ依頼するのが認められないのに対し、一般媒介契約は複数社に窓口を広げられます。
また、専任媒介契約と専属専任媒介契約は営業活動の実績などについて依頼先へ報告する義務があり、遠方からの依頼であっても現状を把握しやすくなります。
なお、物件を売り出すと、親戚や知人から売主に対して買取の意向が伝えられるかもしれません。
一般媒介契約と専任媒介契約のときには申し出を受けてもかまいませんが、専属専任媒介契約においては認められない点に注意が必要です。
販売活動
媒介契約を結ぶと、不動産会社が販売活動をおこなって買い手を探し始めます。
窓口を訪問する顧客への紹介だけではなく、チラシの配布やホームページでの広告など、会社によって取り組む内容が異なります。
専任媒介契約と専属専任媒介契約のときには、定期的に営業活動の報告があり、現状を把握しやすくなるでしょう。
買い手が見つかると、会社からの連絡を受け売買契約の準備に入ります。
売買契約
買主からの手付金の納付を確認するとともに、先に解説したとおり郵送などにより売買契約の手続きをおこないます。
なお、売買契約の前に、物件の瑕疵などについて重要事項説明をおこなわなければなりません。
説明を疎かにするとトラブルにつながる可能性があるため、あらかじめ不動産会社と打ち合わせて準備しておきましょう。
売買契約後には、契約書に基づいて手付金を差し引いた残金を受け取ると同時に不動産を引き渡し、所有権移転登記の手続きをおこなうまでが売却に関する一連の流れです。
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不動産の売却を遠方からおこなうときの注意点
買い手をみつけるまでに、1年以上の時間がかかるケースは少なくありません。
一般媒介契約においては、営業活動の報告を受けられずに不安になるでしょう。
専任媒介契約や専属専任媒介契約によって、会社に責任感を持たせるのが得策かもしれません。
また、不動産の売却を遠方からおこなうときには、交通費や時間がかからないよう、できるだけ訪問回数を減らしたいと考えるのが当然です。
ただし、仲介会社の役割は通常の売却に比べて大きくなります。
信頼できる会社を見つけるのは、売却を成功するうえでの大切な注意点の1つです。
会社を訪問すると、店舗の状況によって信頼度をチェックできるとともに、依頼主の気持ちが担当者へ伝わって積極的な販売活動につながる可能性があります。
依頼先を選択する際には、時間を割いてでも現地に出向くのが得策かもしれません。
なお、契約にあたって代理人をたてるときには、権限を委任するとともに実印を預けるなど信頼できる方を選定する点にも注意が必要です。
訪問回数を減らすとしても、トラブルを防ぐうえで、ケースによっては自ら出向いて対応するよう心がけましょう。
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まとめ
利用しない土地や建物でも固定資産税や管理費がかかり、売却などによる処理を早期におこなうのが得策かもしれません。
売却にあたっては、信頼できる不動産会社をみつけるのが重要なポイントです。
交通費や時間がかかりますが、現地に出向いたうえで依頼先を見極めると良いでしょう。
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