不動産の相続登記の義務化について!義務化された背景なども解説

【不動産情報】

不動産の相続登記の義務化について!義務化された背景なども解説

不動産を相続した際、その不動産の名義を変更する必要がありますが、2024年4月、その手続きが義務化されました。
この記事では、不動産の相続登記が義務化された背景や、義務となった内容や罰則、相続したくない土地の放棄が可能となった新たな制度について解説します。
相続にともなう登記の義務化や手続きに対する理解を深めるために、ぜひお役立てください。

不動産相続登記が義務化された背景

不動産相続登記が義務化された背景

相続登記とは、相続した不動産の名義を変更するための手続きです。
なぜ相続登記が義務化されたのか、まずはその背景についてから確認しましょう。

所有者不明の不動産増加が問題に

近年、登記簿などの公的記録によっても所有者が確認できない所有者不明土地が増加しています。
土地の相続登記をおこなわない場合は、相続人全員で共有する状態です。
そのあと、相続人が亡くなると、亡くなった相続人の子どもなどが新たな相続人となり、土地の共有者が増え、権利関係が複雑化します。
所有者不明土地とは、このように所有者が不明になった土地です。
所有者が不明なため、国や自治体が建物の管理や処理をおこなうことが困難で、廃墟化しても対処できません。
所有者不明土地の問題は全国で増え続けており、国土交通省の調査によれば、全国の所有者不明土地の面積は九州よりも広いと推測されています。

今まで相続登記されないケースが多かった理由

相続登記がおこなわれないケースが多かった理由は、主に2つあります。
1つは手続きの難しさです。
従来の登記はすべての相続人の合意が必要であり、相続人が多くなるほど合意を得るのに手間がかかります。
意見の対立により合意が得られない場合、多大な手間がかかる可能性があり、手続きの煩雑さは大きなリスクでした。
登記にかかる費用も理由の1つと言えるでしょう。
手続き自体に負担がかかるだけでなく、費用の面でも負担を強いられ、専門家に手続きを依頼した場合は報酬も支払わなければなりません。
このように、少なくない負担がリスクとなり、登記を避けるケースが多く見受けられました。

相続登記の義務化はメガ共有地問題への対策の1つ

不動産相続登記の義務化には、メガ共有地問題が大きく関係しています。
メガ共有地とは、多数の相続人が存在するために所有権が分散し、不動産の管理や売買が困難になった土地です。
この社会問題が全国で深刻化すると、土地が有効活用されない状態が続き、災害時の対策や地域開発に悪影響が及ぶことが予想されます。
こうした事態を避ける手段の1つとして、所有者不明土地の増加を防ぐために義務化が導入されました。

過去の相続に関する相続登記も義務化される

過去に発生した相続も、義務の対象に含まれます。
登記をせずに放置している土地がある場合、期限までに登記を済ませなければ10万円以下の過料が課せられるため注意が必要です。
2027年3月末までは猶予期間となっていますので、それまでに過去の相続分について再確認し、必要であれば速やかに登記手続きをおこなうようにしましょう。

不動産相続登記の義務化される項目や罰則の内容

不動産相続登記の義務化される項目や罰則の内容

相続登記の義務化により、登記の期限や、期限を守らなかった際の罰則も規定されました。
そこでここからは、義務となった具体的な変更点や、新しく作られた制度の内容について解説します。

相続登記の申請義務化

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
不動産の所有者が亡くなった場合、所有者の相続人は、不動産の相続があると知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。
期限までに申請しなかった場合、法務局から申請を求める催告が通知されます。
それでも申請しなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。
正当な理由かどうかは、法務局の登記官が個別に内容を確認して判断するため、明確な基準を示すことは難しいです。
一例として、相続人の数が多すぎる、経済的な理由で申請が難しいなどの理由が該当するとされています。
また、前述の通り、過去の相続分についても義務化の対象となっているため注意が必要です。

相続人申告登記の創設

相続登記の申請義務化に合わせて、相続人申告登記の制度が設けられました。
相続人申告登記とは、相続人が多数存在する場合でも相続登記の申請がスムーズにおこなえるよう、従来の手続きを簡略化した制度です。
これは、相続登記の申請をおこなうためのつなぎとも言えるでしょう。
登記の申請は相続から3年以内におこなう必要がありますが、相続人同士で遺産相続のトラブルが発生した場合など、意図せず期限を超える可能性があります。
しかし、相続人申告登記は相続人が複数存在していても全員の合意は必要なく、自分1人で申請が可能です。
相続人申告登記がされていれば相続登記義務を果たしたと見なされるため、期限を過ぎても過料の対象となりません。
オンラインでの申請も可能で、署名や捺印も不要なため、手間をかけずに手続きを済ませられます。

氏名や住所変更の登記の義務付け

登記簿上の情報を最新に保つため、2026年4月1日から、登記名義人の氏名や住所変更の登記も義務化されます。
土地の所有者の氏名や住所に変更があった場合、2年以内に登記をおこない、登記簿上の情報を更新しなければなりません。
万が一、期限までに変更登記をおこなわなかった場合、5万円以下の過料が課される可能性があるため、早めに意識しておくことが重要です。
なお、期限となる2年以内とは、最新の情報が住民票などに記載された日を基準として判定されます。
たとえば、引っ越しによって住所が変わり、その内容が住民票や戸籍謄本に反映されたのが1月1日であれば、1月1日が期限の「2年以内」の起算日となります。

不動産相続登記の義務化にともない相続したくない土地の放棄が可能に

不動産相続登記の義務化にともない相続したくない土地の放棄が可能に

登記の義務化にともなって、相続したくない土地を放棄できる、相続土地国庫帰属制度が用意されました。
ここからは、相続土地国庫帰属制度とはどのような制度なのか、簡単に解説します。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続によって受け継いだものの管理が難しい土地や、使い道が見いだせず不要な土地を国に引き渡し、国庫に帰属させる制度です。
相続によって土地を得たにもかかわらず、さまざまな理由から管理や維持が困難になるケースは少なくありません。
そのような状況に陥り、土地を持て余してしまった相続人の負担を軽減するために、2024年4月から施行されました。
この制度を利用すれば、意図せず不要な土地を相続してしまった場合でも、相続放棄せずに不要な土地だけを手放すことができます。
ただし、国が引き受けるのは一定の要件を満たした土地のみで、手続きをすれば必ず土地を引き渡せるわけではない点に注意してください。
たとえば、建物が残っている土地は引き受けの対象外と定められています。

相続土地国庫帰属制度を利用する際にかかる費用は?

相続土地国庫帰属制度を利用する際は、一定の申請料が必要です。
土地の引き受けが承認された場合は、さらに負担金を納めなければなりません。
負担金は10年分に相当する管理費として支払うもので、原則として20万円と定められています。

まとめ

不動産の相続登記が義務化された背景には、所有者不明土地の増加やメガ共有地問題があります。
登記の申請義務化にあわせて相続人申告登記が創設されたほか、氏名や住所の変更登記の義務付けも今後実施される予定です。
また、相続したくない土地を放棄できる相続土地国庫帰属制度の運用も開始されています。


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